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商工会議所についてThe Kanuma Chamber of Commerce and Industry

基本方針

未来への創造と挑戦

“未来への創造と挑戦”をテーマに掲げ、「ものづくり」「まちづくり」「ひとづくり」を基本に、中期経営計画に位置付けた3本の柱を目標に、会員とチカラを合わせ強力に事業を展開します。

1.「会員と共に新たな未来を創造します」
企業巡回訪問等により会員の生の声を集約し、行政に政策提言要望を行うと共に、会員の拡大と将来を見据えた組織基盤の強化を図ります。

2.「未来に向けて挑戦するチカラを応援します」
“企業の強み”を生かすと共に、鹿沼の産業を内外にアピールするため各種支援策を活用し、個々の会員事業所のチカラを更に伸ばします。

3.「人と人とが行き交う未来を築きます」
「お店に共感するファンと連携したまちづくり」を展開し、個々の企業ニーズに合った人材育成に取り組み、事業承継活動や未来を拓く若者の活躍を応援します。

これらの目標達成のため、8つの重点施策を掲げこれを具現化するため各種アクションプランを着実に推進しながら、会員企業の発展と地域の産業振興に寄与し鹿沼の地方創生の一翼を担ってまいります。

Ⅰ.国県市に対する提言要望活動の充実
Ⅱ.会員増強運動の展開による組織基盤の強化
Ⅲ.経営力を高め地域に貢献する企業支援
Ⅳ.新たな販路開拓の支援
Ⅴ.国内外にアピールする産業観光の推進
Ⅵ.ものづくり産業の推進
Ⅶ.地域間連携と異業種交流の支援
Ⅷ.事業承継と若者の活躍応援

鹿沼商工会議所とは

鹿沼商工会議所の歴史

鹿沼商工会議所は、昭和21年11月鹿沼地区商工会議所として設立されたのが始まりです。設立当時の会員数は483名で初代会頭には高内鐵蔵が就任しました。そして、昭和23年に名称を鹿沼商工会議所に変更し、更に昭和29年の「商工会議所法」の全文改正・新法制定により、ここに商工会議所が地域総合経済団体としての地位を確立しました。

鹿沼商工会議所の歴史

商工会議所は昭和29年に制定された「商工会議所法」という法律によって運営されている特別認可法人です。したがって、商工会議所は一般法たる民法に基づかず、本法によって特別の法人格が付与されています。また、商工会議所はその地区内における唯一の総合経済団体として商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的としていることから、設立には国の認可が必要ですし、事業内容も公共性の高いものに限られています。

商工会議所の目的

商工会議所は商工業者の皆さんの世論を代表する公的性格を持つ機関です。交通網や産業基盤を整備したり、企業を取り巻く経済環境を充実させるため、地元産業 界の代表として積極的な意見活動を行うなど、地域を代表する唯一の総合経済団体として商工業の発展に寄与することを目的としています。
したがって、商工会議所の活動には大企業も中小企業もみんなが力をあわせて住み良く、働きやすい街にしようという願いが込められており、商工会議所に参加 し、その機能を活用することが個々の企業の利益を得ることになるとともに、地域商工業全体の繁栄につながるのです。

(定款第1条 目的)
「本商工会議所は、地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国商工業の発展に寄与することを目的とする。」

商工会議所の主な事業

商工会議所は、その目的達成のために次の事業を行っています。

・商工会議所としての意見を公表し、これを国会や行政機関に建議・要望する意見活動
・商工業に関する調査研究
・情報及び資料の収集と提供
・商工業に係る諸証明及び輸出品の原産地証明
・商工業に関する技術・技能の普及と検定(簿記、珠算、販売士など)
・商事取引に関する斡旋、商工業者の信用調査
・講習会、講演会の開催
・経営相談、指導事業(経営診断、金融斡旋、記帳指導、経営・労務・税務相談など)
・会員の福祉増進事業(各種共済制度、成人病検診)

情報セキュリティ基本方針

鹿沼商工会議所情報セキュリティ基本方針

鹿沼商工会議所(以下「当所」という。)は、「商工会議所法」に基づく社会的責務を認識し、情報通信技術の発達した現代社会における、いわゆるサイバー攻撃をはじめとする、あらゆる脅威から情報資産を守るために、次のとおり情報セキュリティ基本方針を策定し、遵守することを宣言します。 2017年

商工会議所は昭和29年に制定された「商工会議所法」という法律によって運営されている特別認可法人です。したがって、商工会議所は一般法たる民法に基づかず、本法によって特別の法人格が付与されています。また、商工会議所はその地区内における唯一の総合経済団体として商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的としていることから、設立には国の認可が必要ですし、事業内容も公共性の高いものに限られています。

1. 情報セキュリティに関する法令、国が定める指針、当所が定める関係各規程・契約等の規範を遵守します。
2. 情報セキュリティに関する対策を実施するための組織体制を整備します。
3. 情報資産の適正な管理、運用を推進するため、必要に応じて組織的、物理的、人的、技術的な対策を実施します。
4. 全役職員へこの基本方針に基づいた、情報セキュリティに関する定期的な教育・啓発を実施し、周知を行います。
5. 個人情報については、当所の「特定個人情報を含む個人情報保護方針」に基づいて管理します。
6. 上記項目を含む情報セキュリティマネジメント体制について、定期的な見直しを実施し、継続的な改善を行います。